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介護保険日記42 保険料段階の改正について

10月の課長会資料がWAM-NETに公表されています。
迅速な公表は有り難いことで、厚労省の担当者さんに、まずは拍手。

ここに記載されている新しい保険料段階の設定について、周囲から「よくわからない」という声が出たので、自分なりにまとめてみました。
たぶん、こういうことだと思うのですが、間違っていたらごめんなさい。

従来、1号被保険者(65歳以上)保険料は5段階に分かれています。(6段階もある)

第1段階・・・生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税が世帯非課税。(基準額×0.5)
第2段階・・・住民税が世帯で非課税。(基準額×0.75)
第3段階・・・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かが住民税課税。(基準額×1)
第4段階・・・本人が住民税課税(基準額×1.25)
第5段階・・・本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上(基準額×1.5)

基準額は自治体ごとに計算されており、全国平均で月額3200円ほどです。

今回の改正案では、第2段階を2分割し、より所得の低い方を、第1段階と同額(基準額×0.5)にするとあります。
仮に、低い方を2A(基準額×0.5)、高い方を2B(基準額×0.75)とすると、その区分は、自治体ごとに設定する公的年金控除額の独自基準で決定されます。

具体例のほうがわかりやすいので、年金収入のみで生活する一人暮らしの太郎さん(年収200万円)を想定しましょう。住民税の公的年金控除額を140万円、太郎さんに適用されるその他の控除額を100万円と仮定します。
太郎さんは、年収<控除額(200<140+100)ですので、住民税は非課税です。一人暮らしなら世帯でも住民税非課税ですから、介護保険料は第2段階に相当します。

ここで、各自治体は、第2段階を分割するため、独自の公的年金控除額を設定します。
住民税の公的年金控除額は140万円でしたが、太郎さんの住む自治体は介護保険の公的年金控除額を80万円に設定するとします。すると、太郎さんは、年収>控除額(200>80+100)となり、2B(基準額×0.75)となります。
もし、介護保険の公的年金控除額を120万円とするなら、太郎さんは、年収<控除額(200<220)となり、2A(基準額×0.5)となります。2Aになるか2Bになるかは、自治体が控除額をいくらに設定するかで変わってきます。


制度は少々複雑になりますが、より公平な保険料負担のために、また、地域それぞれの事情に対応するためにも、現状よりベターな改正案と言えるのではないでしょうか。

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Comments

H18からの保険料の決まり方は、現在の「合計所得金額」+「課税年金収入(支払額)」≦80万で非課税者とされていますので、10月からのホテルコストも連動します。
 また、この基準であれば2段階の保険料になります。
保険料率(年間保険料額)は確かに市区町村によりちがいます。

Posted by: ひらあじ | April 29, 2005 at 03:21 PM

ひらあじさん、コメントありがとうございます。
よろしければ確認させてください。H18からの保険料設定、もう決定されたのですか?
私は、詳細な算出方法について国と保険者が意見交換をしている段階(例えば年金収入以外の収入の判断等)と聞いており、しばらく様子見と判断していたのですが。

10月からのホテルコストについては、今手元にないのですが、確かに4月の課長会資料に記載がありました。ただ、それがH18年の算定方法と直結していたかどうか、確信が持てないでいます。

Posted by: かなめのパパ | May 04, 2005 at 08:49 AM

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